著作権侵害サイトとしてココを叩け!
このサイトでもトラックバックを戴いたことのある、
さんが、ジャスラック(JASRAC)から削除要請を受けたようです。聴き慣れた音楽の分析を分かりやすく面白く解説してらっしゃるサイトなんですが、どういうことでしょう?確か、批判や批評、分析といった側面からの引用は、著作権の侵害には当たらないはずで、JASRACからどうのこうのと言われる筋合いは無いはずです。
どうもJASRACというのはいい加減な組織なんじゃないかという疑問(MetLog: 著作権、iTunes、ポッドキャスト、ジャスラック)はより強まりました。
そもそも、著作権侵害というのは親告罪(被害者が訴えた時のみ成立する罪:親告罪について)です。親告罪という意味は、よく考えておくべき必要があります。
もちろん「訴えられなきゃオールセーフ」という意味ではありません。訴える人がいたときのみ成立する罪=相互の関係性の問題、ということです。
(注:以下誤ったたとえ話をしてしまったため削除、改稿…コメント参照)
著作権侵害と親告罪に関するサイトをいくつか回ってみたのですが(著作権法罰則 など)いずれにしても訴えなければ成立しないもの、のようです。いい大人が訴える以上、そこには何がしかの「名誉の回復のため」や「損害の回復のため」という目的を示さなければ話にならないわけです。
最も有名な著作権侵害裁判の一つであるマッド・アマノ氏のパロディ裁判でも、名誉が争われていたように見えて裁判所の下した金額は「(パロディされた側の)航空撮影チャーター費用」だったりするわけです。具体的にどれだけ損害を受けるようなことをしたのか。それは重要です。
さて、該当サイトですが、どうなんでしょうかね。批評や分析対象としては著作権の侵害対象にはならないはずであり、また、楽譜や歌詞カードをばら撒いたりしたわけでもありません。また、名誉を毀損するような誹謗中傷のある内容とも思えません。そういう曖昧なサイトじゃなくて、ハッキリと名誉を毀損してるようなサイトを対象に、削除要請を行うべきじゃないですかね。
例えばココ!
あんりみてっど 大塚愛の新曲はFF10の主題歌素敵だねの丸パクリ
大塚愛が盗作をするなんて!名誉を侵害してるよ!(棒読み)
しかも批判及び報道目的での正当な引用
と称して、音楽をばら撒いてるよ!こういうのを見逃していいのかJASRAC!
ジャスラックはこういうところを突っつくといいんじゃないかな。まーどっちに転んでも取りっぱぐれがないだろうし。
コメント (2)
ちょっと、気になったことを。
「立小便」については軽犯罪法の第一条二十六にて
街路において大小便をすることを禁じています。
これは親告罪ではなかったはずです。無論、川原なら
問題ないわけですが。
また、「店が訴えれば損害賠償対象……」の部分に
ついては損害賠償は民事での扱いなので、刑法上の
問題があるかどうかは重要でないと思われます。
投稿者: とのす | 2005年11月23日 20:06
日時: 2005年11月23日 20:06
は!これはしまった。確認しましたがその通りでした。迂闊でした。
#言い訳:立小便は親告罪だから=実は警察の人が言ってたので真に受けてずっと信じてましたが、冗談か何かだったんでしょうね…
ま、たとえ話として。適当なタイミングで修正しておきます。ほかに何かいいたとえ話があればいいんですが…
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ていうかうまいたとえ話も出てこなかったのでたとえ話はやめておきます。
とのすさんサンクス!
投稿者: metro | 2005年11月24日 00:02
日時: 2005年11月24日 00:02